***成年後見制度について***
1.成年後見制度とは
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には,民法で規定されている「法定後見制度」と任意後見契約に関する法律で規定されている「任意後見制度」とがあります。
2.法定後見制度とは
法定後見制度は,既に判断能力が不十分となった方々を判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれて選べるようになっています。
法定後見制度は,家庭裁判所に申し立てることにより、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護し支援します。
「後見」制度・・ 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力
が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です
*成年後見人が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの
法律行為をしたり,本人または成年後見人が,本人がした不利益な法律
行為を後から取り消すことができます。
「保佐」制度・・ 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力
が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。
*お金を借りたり,保証人となったり,不動産を売買するなど法律で定
められた一定の行為について,保佐人の同意を得ることが必要になりま
す。保佐人の同意を得ないでした行為については,本人または保佐人が
後から取り消すことができます。
ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の
購入など「日常生活に関する行為」については,保佐人の同意は必要な
く,取消しの対象にもなりません。また,家庭裁判所の審判によって,
保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり,特定の法律行為について保
佐人に代理権を与えることもできます。
「補助」制度・・ 軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判
断能力の不十分な方を保護支援するための制度です。
*家庭裁判所の審判によって,特定の法律行為について,補助人に同意
権・取消権や代理権を与えることができます。
3.任意後見制度とは
「任意後見制度」は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人候補者が家庭裁判所に任意後見監督人選任申し立てをし,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
4.費用
「法定後見」でかかる費用・・・ 申立て費用及び後見報酬です。
「任意後見」でかかる費用・・・ 任意後見契約作成費用及び委任報酬。
(判断能力が低下した後)追加でかかる費用
後見監督人選任申立て費用、任意後見人報酬
後見監督人報酬です。
(*法定後見の申立につきましては、弁護士及び認定司法書士に依頼することになりますので、依頼による報酬が費用とは別途かかります。)